遺言書を残したい
遺言書とは、将来自分が亡くなったとき、その財産を誰に引き継がせたいか、どのように分けてほしいかといったことを、生前に書面として残したものです。
私が今までご相談を受けてきた中で、遺言さえあれば、相続人の間で争いが起こったり、相続人がこんなに苦労することがなく済んだのに というケースは少なくありません。
遺言書は、あなたの意思表示であるとともに、遺された人たちのためにも大変有効な手段となりうる方法なのです。
しかし、遺言書の書き方にはとても厳格なルールが決まっていて、それを間違うと遺言書としての効力が認められない恐れがあります。
当事務所では、法的なアドバイスから実際の作成手続きまで丁寧にサポートさせていただきます。
※当ホームページは一般の方にわかりやすいよう、できるだけ簡単なご説明をしています。具体的な手続きは個々の事案に応じて異なりますので、必ず専門家のご相談をお受けください。
遺言でできること(例)
- 相続財産の相続人間での分け方を決める
(「土地建物は長男に、預貯金は長女に」など) - 遺贈(いぞう):相続人ではない人に財産をあげること
- 遺言書を実行する手続きをする人(「遺言執行者」といいます)を決めること
- その他、遺言書を残した理由や「仲良く暮らしてほしい」といった希望を書くこともできますが、法的な効力はありません。
遺言書の種類・作成方法
主に利用される2種類の遺言をご説明いたします。
自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)
自分で手書きをする遺言のことです。
遺言書の全文、日付、氏名を自筆(パソコンは×)し、捺印して作成します。
簡単で費用もかかりませんが、書き方のルールを間違う可能性が高いこと、自分で管理していたような場合には見つけてもらえないこともありえます。
また、遺言を実行するには、裁判所に検認(けんにん)という手続きを申し立てる必要があります。
公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)
公証役場で公証人によって作成してもらう遺言です。
公証人の費用がかかりますが、法的なチェックもしてもらえますし、公証役場に遺言書が保管されますので、確実に遺言書を残すことができます。
また、公正証書遺言の場合は裁判所の検認手続きは不要です。
遺言を残しておく必要性が高い方
お子さんがいない方
子供がいないご夫婦の場合、ご主人が亡くなると相続人は奥さんとご主人の両親または兄弟となります。遺言書がない場合には、それらの方と財産について話し合わなくてはなりません。
先妻(夫)との間にも子供がいる方
円満な話し合いが期待できない場合には、遺言書で分け方を決めておくメリットがあります。
相続人の中に未成年者・認知症の方・行方不明者がいるような場合
遺産分割協議は相続人の全員で行う必要があります。未成年者や認知症で判断能力がない方、行方不明者は、自分で遺産分割の話し合いができないので、「代わりに協議に参加する人」を裁判所に選任してもらう手続きをする必要があり、遺言書によってこのような手続きを避けることができます。
籍は入れていないパートナー(内縁関係)や子供の配偶者(嫁)にも財産を分けてあげたい場合
これらの方は法律上の相続人ではないので、遺言書に書いておかないと相続財産を受け取ることはできません。
当事務所がお手伝いできること
遺言作成のサポート
当事務所では原則として、メリットの多い「公正証書遺言」の作成をおすすめしています。
この場合にも、書類を揃えたり、遺言書の起案、公証役場との打ち合わせなどを行い、ご依頼者の遺言作成をサポートします。
遺言の執行
遺言書の内容を確実に実行するために、ご依頼によって司法書士が遺言執行者となることもできます。
費用
遺言書作成に関する費用はコチラをご覧ください。