借金で困っている・過払金を取り戻したい

なかなか人には相談できない借金のことで悩んでいる方、CMでよく見る「過払い金」が自分にもあるのか気になると言う方、当事務所までご相談ください。

法務省から認定された司法書士は、代理権の範囲内でご依頼者の代理人として、債権者と直接交渉や和解をすることができ、ご依頼者自身が債権者と話したり、手続きをする必要はありません。

また、ご依頼者の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。

※当ホームページは一般の方にわかりやすいよう、できるだけ簡単なご説明をしています。具体的な手続きは個々の事案に応じて異なりますので、必ず専門家のご相談をお受けください。

債務整理業務の一般的な流れ

ご相談・面談

司法書士が、お客様の借入れの状況(債権者の名前、借入額、いつから借りているか、返済状況、収入、家計など)を面談してお伺いします。

借入れに関する資料(カード、契約書、ATMの控えなど)が手元に残っていればご用意ください。

ご依頼・受任通知

ご依頼後すぐに代理人として債権者(貸金業者)に受任通知という書類を発送します。この通知によって債権者はご依頼者に対して直接連絡することができなくなり、取り立てが止まります。また、ご返済も一旦止めていただきます。

取引履歴の開示、引き直し計算

債権者からご依頼者との取引履歴(過去の貸し借りの記録)が開示されます。

これを元に、法定利息で計算をし直します。

債務額の確定

全ての債権者の引き直し計算が終わると、正確な債務の額が確定することになります。

債務の額やご依頼者の家計状況に応じて、債務整理の方法を選択します。

借金がなくなり、過払金が発生した場合

過払い金返還請求(交渉)  → (合意)  →  過払い金の返還
→ (合意できない)  → 返還請求訴訟(裁判)

借金が残った場合

→(分割で返済ができる) → 任意整理(交渉)  → (和解) → 返済開始
→(分割でも返済できない)
  →(マイホームを残したい) → 個人再生手続き
  →(それ以外) → 自己破産手続き

債務の整理方法

任意整理(にんいせいり)

残った債務を分割して支払える場合に選択する手続きです。

司法書士が債権者と交渉して「将来利息のつかない元金のみの分割返済」を目指します。

返済が長期になることもあるので、安定した収入が求められます。

自己破産(じこはさん)

裁判所に申し立てて許可を得ることによって、残った債務の返済を免除してもらう手続きです。代わりに、所有している不動産や一定の価値のある自動車、預貯金などの財産は没収されてしまいます。一般的にイメージはよくない手続きですが、借金が全てなくなるということを考えるとデメリットよりもメリットの方が多い手続きと言えます。

ただし、しばらく特定の職業にはつけなくなることや過度のギャンブルや浪費によって作った債務は免除されない可能性があるので注意が必要です。

個人再生(こじんさいせい)

裁判所に申し立てて許可を得ることによって、残った債務の額を大幅に減額してもらい、分割返済をする手続きです。利用するには「安定した収入があること」などの条件がありますが、最大の特徴は住宅ローンの残った自宅を手放さずにすむことにあります。(住宅ローンは減額されずに支払う必要があります。)

過払い金返還請求とは

消費者金融、クレジット会社などからキャッシングを利用してお金を借りていた方が、法律の規定を超える利率(10万円から100万円を借りた場合だと、年利18%を超えるもの)で契約していた場合、利息を支払い過ぎていたことになります。

この支払い過ぎた利息を、元本の返済にあてたものとして計算し直していくと、借金の額が減っていくことになります。

簡単にまとめると、

過去に利息を払い過ぎた期間があって現在も借金がある方はその額が減少し、払い過ぎた期間がある程度長い方は、借金がゼロになる場合もあります。

さらにゼロになっていた以降も返し続けていた方は、本当は借金がなくなっていたのに支払っていたということになり、この払い過ぎたお金を「過払い金」といい、債権者に請求して交渉や裁判によって取り返すことができます。

また、過去に利息を払い過ぎた期間があって、現在は既に借金を完済されている方は、必ず過払い金が発生していることになります。「過払い金返還請求」は、このようにすでに完済している方でもすることができますが、完済の時から10年がたつと時効により請求できなくなりますのでご注意ください。

費用

債務整理、過払い金請求に関する費用はコチラをご覧ください。

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代表司法書士 関口英典

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